ラジオの「ギャップフィラー」、導入に向けた動き。
2015.07.20 Monday
2015年も下半期になりましたが、いかがお過ごしでしょう?
相変わらず…という事でひとつご容赦を。
さて、2015年7月17日に総務省が「ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件 -情報通信審議会からの一部答申-」を発表しました。
その中で、「ラジオネットワークの強靱化を図る観点から、VHF帯STL/TTLの周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るためのコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入、FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラーの導入」について一部答申を受けたとの事。
簡単に言うと
だそうで、詳細については「放送システム委員会報告(案)に係る意見募集の結果 -ラジオネットワークの強靱化に関する技術的条件-」のPDF(全370ページ)をご覧頂きたいのですが、ここではギャップフィラーについてのみ触れることにします。
となっており、総務省が概要版を作成しています。
相変わらず…という事でひとつご容赦を。
さて、2015年7月17日に総務省が「ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件 -情報通信審議会からの一部答申-」を発表しました。
その中で、「ラジオネットワークの強靱化を図る観点から、VHF帯STL/TTLの周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るためのコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入、FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラーの導入」について一部答申を受けたとの事。
簡単に言うと
- 現行のVHF帯アナログ番組中継回線をデジタル化する事で、コミュニティFMを含めステレオ放送での利用が可能になること
- 簡易な設備によるギャップフィラーの設置が可能になること
だそうで、詳細については「放送システム委員会報告(案)に係る意見募集の結果 -ラジオネットワークの強靱化に関する技術的条件-」のPDF(全370ページ)をご覧頂きたいのですが、ここではギャップフィラーについてのみ触れることにします。
☆ギャップフィラーについては207ページ以降の「ギャップフィラー作業班報告」に記載されています。
この「ギャップフィラー作業班報告」によると、
この「ギャップフィラー作業班報告」によると、
- ギャップフィラーの使用する周波数は、超短波(76MHzから95MHz)の周波数を利用することとする
- FMラジオ放送以外のラジオ放送は超短波の周波数に変換して放送することとする
- 聴取者が移動しながら受信する場合にチューニングの必要が無いよう、既存FMラジオ放送局の放送周波数と同一の周波数による再放送を原則とする
- ビル陰などの難聴地域を解消するために混信が避けられない場合には、例外的に既存FMラジオ放送局と異なる周波数により対策を行うこととする
- 放送区域の範囲は、地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラーと同程度の半径500mから半径1000m(出力250mW以下)とすることとする
- ギャップフィラーは柔軟に難聴対策を行えるよう、放送事業者以外の者が開設できる受信障害対策中継を行う放送局とする
- 放送事業者以外の者が容易に開設できるよう、無線局検査を省略できる技術基準適合証明の対象無線設備とするほか、放送局を操作する無線従事者の選任を不要とする
- ギャップフィラーは複数のラジオ放送を一つの送信機から再放送可能なものとする
- 再放送を行える数は東京のFMラジオ放送局(NHK-FM、TOKYO FM、J-WAVE、インターFM、放送大学、TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送)の8社のほか、コミュニティ放送1社を想定し、最大9波の電波を発射できるものとする
- 狭小の難聴地域が連続し各送信点からの放送波が重複する場合は、各送信点の送信周波数を制御しなければ混信を生じるが、CATV網(ダークファイバー…連絡線として専用に使用するもの)では、放送波の搬送波等を精密に制御することが容易であるため、同期放送による放送も可能とする
- 既存FMラジオ放送局等の再放送を目的とすることから、当該放送局の占有周波数帯幅と同一とする
- ギャップフィラーから複数のラジオ放送を再放送する場合、占有周波数帯幅はその放送周波数毎に200kHzとする
- 既存FMラジオ放送局等の再放送を周波数変調方式で行うことから、当該放送局等に指定されている「F2D」、「F2E」、「F3E」、「F8E」、「F9W」の電波の型式を指定できるものとする
となっており、総務省が概要版を作成しています。
(PDF:全10ページ。「情報通信審議会からの一部答申」からダウンロード出来ます)
この答申を受けて、今後、総務省は関係規定の整備等を行う予定との事。
現時点ではまだ確定していないので、この答申通りになるとは限りませんが、概ねこのような流れでギャップフィラーが導入される模様です。
☆追記:2015年9月28日まで意見募集を行うとの事です。
ポイントなのは、「放送事業者以外でも設置可能になる」というところであり、テレビの共聴システムよりも簡単に設置できるようになるのかもしれません。
radiko.jpのようなIPサイマル放送よりも手軽にラジオが受信でき、ラジオの難聴取を解消する上で重要ではないかと思いますが…実際にはいつ頃導入が始まるのでしょうか。今後も注目したいと思います。
この答申を受けて、今後、総務省は関係規定の整備等を行う予定との事。
現時点ではまだ確定していないので、この答申通りになるとは限りませんが、概ねこのような流れでギャップフィラーが導入される模様です。
☆追記:2015年9月28日まで意見募集を行うとの事です。
ポイントなのは、「放送事業者以外でも設置可能になる」というところであり、テレビの共聴システムよりも簡単に設置できるようになるのかもしれません。
radiko.jpのようなIPサイマル放送よりも手軽にラジオが受信でき、ラジオの難聴取を解消する上で重要ではないかと思いますが…実際にはいつ頃導入が始まるのでしょうか。今後も注目したいと思います。
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